2社間ファクタリングは違法ではない!
日本におけるファクタリングは比較的最近になって普及したこともあって法律じよる規制が十分ではない点もあって、近年ではファクタリング会社を装った違法な闇金業者が摘発されるニュースも増えています。
ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングという取引形態がありますが、違法な闇金業者によるトラブルは2社間ファクタリングで発生します。
まず、2社間ファクタリングは売上債権を譲渡して、その対価として現金を得る売買契約に該当します。
2社間ファクタリングが売買契約である以上、違法にはなりません。
しかし、ファクタリング会社は貸金業の許可のように「許認可が必要ない」ために悪質な業者が一部混ざってしまっているのも事実です。
3社間ファクタリングの場合、手数料が安い、売掛先も含めた手続きが煩雑、償還請求権ありのファクタリングの場合は貸金業としての許認可が必要などの理由によってこのような悪質業者が混ざる余地はほぼないので安心ですが、簡易な取引である2社間ファクタリングを行う際は業者選びは注意が必要になります。
2社間ファクタリングで悪質な業者の見分け方
正当な2社間ファクタリング会社と悪質な違法闇金との見分け方やポイントを実際に起こった事例からいくつか紹介したいと思います。
償還請求権があるか?ないか?
償還請求権とは、売上債権が回収できなかった場合に、ファクタリング会社が利用者に対して売上債権の買い戻しを要求する権利になります。
通常のファクタリングでは、売上債権の譲渡契約で、償還請求権はありません。
つまり、利用者が売却した売上債権が回収不能になった場合のリスクはファクタリング会社が引き受けます。そのために手数料が高く設定され、それが認められているのです。
先程も触れたように償還請求権があるファクタリングの場合は、売買契約ではなく金銭消費貸借契約と判断される可能性が高いので貸金業の許認可が必要になり、さらには利息制限法を超える手数料は違法になります。
つまり、償還請求権がある契約でそのファクタリング会社が貸金業としての許認可を得ていない上に通常の2社間ファクタリングにおける高額な手数料を要求している場合は悪質な闇金業者と判断ができます。
しかし、実際の契約においては「償還請求権がある」と契約書に明示されているケースは少なく、契約書には明記されていないないものの、実態は債権の買い戻しが必要な契約になっている場合があります。
その場合はまず、契約書が「売買契約」と定められているか確認しましょう。
ただ、最終的な判断は裁判によって裁判所が判断することになるので以下のポイントにも注意して悪質業者を見分けるようにしましょう。
明らかに手数料が安い・高い場合は要注意
2社間ファクタリングにおける手数料の相場は10%~30%です。
5%などあまりにも低い手数料を提示しているファクタリング会社の場合、次のどちらかです。
②安い手数料をエサにして、審査の段階で手数料を積み増しする
①の場合は健全なファクタリング業者である可能性も十分ありますが、②の場合は最終的に20%~30%の手数料になっているケースがほとんどです。
これを避けるためには、複数業者の手数料を相見積して比較するのがおすすめです。
債権額と買取額の開きがあまりにも大きい
例えば、100万円の債権を買取りしてもらうとしましょう。
2社間ファクタリングの手数料は10%~30%が相場になるので手元に残るお金が90万円~70万円であれば2社間ファクタリングにおける売買契約であると考えられます。
しかし、中には保証料や手付金といった名目で実際の振込金額が50万円以下となっているケースもあります。
このような場合は、売買契約ではなく金銭消費貸借契約と判断される可能性が高いので違法闇金であると考えたほうがいいでしょう。
保証人や担保を要求する
通常のファクタリング契約において、保証人や担保は必要ありません。
しかし、悪質な業者は契約時に家族などを保証人として設定させるケースもあります。
もし契約時に保証人や担保を設定するよう求めてきたらすぐに契約は中止にしましょう。
しっかりとした情報開示が行われているか?
悪質なファクタリング業者の中には、ホームページ上で運営元や住所、代表者名などの開示を行っていない会社が多いです。
また、仮に開示していたとしても、電話番号が携帯電話だったり、050で始まるIP電話だったり、オフィス住所は架空のレンタルオフィスだったりするケースがあります。
少なくともオフィスはしっかりと実在していて、電話番号も固定電話やフリーダイヤルが記載されているファクタリング会社を選びましょう。
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